大川小学校災害に関する仙台地裁の判決から思うこと
10月26日に仙台地裁で出された,東日本大震災時の大川小学校での人的被害についての判決文を入手する機会を得たので,一読しての個人的な印象を書き留めておきたい.
筆者は,災害情報に関する研究者ではあるが,裁判や法律に関する専門的知見は持たない.あくまでも災害に関する研究者としての私見であることをお断りしておきたい.
大川小学校は,小学校という本来安全であるべき場で多数の子ども達が犠牲となったもので,このことは言葉が尽くせないほどに痛ましい.その上でも,やはりこれは非常に厳しい判決となったという印象だ.
判決は,東日本大震災発生前の段階で大川小学校関係者が,学校周辺への津波の可能性を認識しておらず具体的な避難場所等を決めておかなかったことや,地震発生から15時半頃までの間に校庭にとどまったという判断については,注意義務違反ではなかったとした.15時半頃,石巻市の広報車が伝えた北上川河口付近の松林を津波が越えているという情報に接して以降は,大規模な津波が到達することを予見できたとしており,この広報車による情報に重きを置いている.
このように,震災前から地震直後と,津波到達直前で分け,予見可能性をやや限定的に判断していることは,現に15時半以降に児童らの避難行動が行われていることも考えると,一定の理解ができる.たとえば「(震災前の時点でも)想定外の事態にも当然備えなければならなかった」「地震発生直後に当然大きな津波は予見できたはずだ」といった,幅広い予見可能性が認められたわけではないことは,率直に言ってよかったと思っている.
一方,15時半頃以降に目指した避難場所(三角地帯広場)が,大規模な津波の襲来を予見している中での判断としては不適当であり,裏山が避難場所として支障はなかったと判断している.事前の予見可能性ではなく,津波到達直前の避難場所の判断に主に過失を認めているようだ.
つまり,津波到達直前には,津波は堤防を確実に越え,三角地帯広場への避難では低すぎると判断できたはずであり,かつ裏山を避難場所として選択しなかったことが不適当だという見方のようだ.しかし,内陸部での津波の挙動について誰もが的確な知識があるとは思えず,当時において三角地帯広場の高さと予想されるその場所での津波の高さをとっさに比較できたはずだというのは,かなり厳しい判断だと思う.
また,崖崩れなども懸念され,必ずしも明瞭な道のない裏山を避難先として選択しなかったことが不適当だというのも,かなり厳しい判断だと思う.判決は「現実に津波の到来が迫っており,逃げ切れるか否かで生死を分ける状況下にあっては,列を乱して各自それぞれに山を駆け上がることを含め,高所への避難を最優先すべきであり」とあるが,このような考え方が広く一般化したのは東日本大震災以降ではなかろうか.無論このような判断ができれば,それに越したことはないが,当然そうすべきだったとまで言えるだろうか.
また,住民と相談し,裏山への避難について反対されたことについて,判決は「(住民)の意見をいたずらに重視することなく,自らの判断において児童の安全を優先し,裏山への避難を決断すべきであった」としているが,住民と混在した避難場所での状況を踏まえると,そのような「判断」を「すべきだった」と言うのが現実的か,難しいのではなかろうか.
大川小学校およびその周辺は,津波からの避難を考えるにしても,迷うことなく避難先を選択,移動することが難しい立地であったと思われる.釜谷地区の住民の死亡率は84%(石巻市検証報告書)とされている.これは今回の震災による犠牲者率としてかなり高い.例えば陸前高田市では浸水域人口に対する犠牲者率11%,500mメッシュごとの地区人口に対しても最大で30%ほどである(筆者調査).このことは津波来襲を予見し,確実な避難をすることが難しい地区だったことを示唆している.このような場所で,いわば「的確なとっさの判断」を行わなかったことが不適当であるとされるのは,管理者(ここでは教員)にとってかなり厳しいことだと思う.
判決では,管理者(ここでは教員)が災害進行中の「的確なとっさの判断」が当然行われるべきであったとしているようにおもえる.しかしこれは,災害前に事態を予見しておくことよりもむしろ応用的な高い能力を求めているように感じられる.
行政関係者や教育関係者に限らず,誰もが「管理者」になり得る.こうした高い能力の行使を管理者に求めることは,我々の誰もが重い責任を追うことになる.それに我々は社会全体として対応できるだろうか.また,自然災害時の「管理者」故意ではない判断にこうした厳しい責任追及がおこなわれることが,関係者の口を過度に重くさせ,客観的な原因分析を阻害する可能性も懸念される.
こうした能力が求められるのであれば,教員,行政職員等,民間も含め管理者となり得る立場の人に対する研修,教育機会の充実(予算の投入)がますます重要になってくるが,それとて「とっさの判断」を適切に行うことに効果的かどうかは難しく,教育をしているのだからとさらに厳しい責任追及を行うようなことにつながらないかも心配される.
一方,被災後の校長,生存教員,市などの対応については注意義務違反は認められなかった.しかし,本裁判に至った心情的な背景としては,被災後の関係機関の遺族らへの対応に課題があった可能性は否定できない.ただしこのことも,単純に批判できるものではないと思う.災害後の現地機関は,未経験,かつ平常時をはるかに上回る業務量を抱え,丁寧な対応ができなくなる可能性がある.被災地域の各種機関を,いかに支えていくかも大きな課題だろう.
※「三角地帯」を「三角広場」と誤記していたので修正しました.(2016/11/01)
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